日本認知療法・認知行動療法学会会則

第1章 総則

第1条 この会は,日本認知療法・認知行動療法学会という.
第2条 この会は,事務局を国際医療福祉大学成田看護学部内に置く.

第2章 目的および事業

第3条 この会は,認知療法・認知行動療法に関する研究を進め,会員相互の連携を図り,もって認知療法・認知行動療法の普及・発展に寄与することを目的とする.
第4条 この会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う.

  1. 学術集会の開催
  2. 学会誌の発行
  3. ニューズレターの発行
  4. その他,前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条 この会の会員は,この会の目的に賛同し,所定の年会費を納入するものとする.
第6条 この会の会員になろうとするものは,その年度の会費を添えて,所定の申込書を提出しなければならない.
第7条 この会の会員は,この会が開催する学術集会において研究発表をし,この会が発行する学会誌およびニューズレターの配布を受けることができる.
第8条 この会の会員で退会を希望するものは,その旨を文書で申し出なければならない.
第9条 この会の会員は,3年間会費を滞納したとき,会員としての資格を失う.
第10条 既納の会費は,いかなる理由があっても,これを返却しない.

第4章 役員

第11条 この会には,役員会を構成する次の役員を置く.

  • 理事長 1名
  • 監事 2名
  • 幹事(事務局長を含む) 若干名
第12条 理事長は,役員会において推挙され,総会において承認を受ける.理事長は,この会を代表し,会務を総括する.
第13条 監事は,理事長がこれを推薦し,役員会および総会において承認を受ける.監事は,この会の会計を監査する.
第14条 幹事は,理事長がこれを推薦し,役員会および総会において承認を受ける.幹事は,この会の運営上の重要事項について審議し,会務に従事する.
第15条 事務局長は,理事長がこれを推薦し,役員会および総会において承認を受ける.事務局長は,この会の事務を総括する.
第16条 役員の任期はすべて2カ年とし,再任を妨げない.

第5章 会計

第17条 この会の経費は,会員の会費,その他の収入をもって,これに当てる.
第18条 会員の会費は,年額5,000円とする.
第19条 この会の会計年度は,毎年9月1日に始まり,翌年8月31日に終わる.

第6章 補則

第20条 この会則は,総会の議決を経て,変更することができる.

2001年10月26日制定
2016年1月1日改正
2017年4月1日改正
2017年9月1日改正